技能実習制度とは

技能実習制度とはabout

本制度は、法務省、厚生労働省および、認可法人 外国人技能実習機構等の指導の下、日本の優れた技術、技能そして知識を開発途上国の技能実習生に移転するために運用されている制度です。 技能実習生は、日本にて3年間の実習(技能実習1号・2号)が可能です。なお2017年より、優良な監理団体そして実習実施者(受け入れ企業)に限り、5年間(技能実習3号)の受け入れも可能となりました。

送り出しから受入れの流れflow

母国側(送り出し側)での事前準備

募集&選抜

  • 学科試験・面接
  • 体力テスト
  • 健康診断

入国前講習(4ヶ月以上)

  • 日本語の習得
  • 日本の習慣や
    ルールの習得
  • 日本文化や
    礼儀作法の理解
  • 職種に対応できる
    特別カリキュラム実習

入国後

入国後講習(1ヶ月程度)

  • 日本語の習得
    (ブラッシュアップ)
  • 日本での生活
  • 防災訓練・掃除のしかた
  • 特別教育(職種による
    技能講習/資格取得)

実習生受入れ企業での技能実習(入国から3年間が基準)

技能実習生は受入れ企業で最長5年間、技能実習に努めることができます。

1年目の技能実習(約11ヶ月間)

入国後講習の後には、技能実習生は受入れ企業に配属されます。仕事をしながら、技能・技術・知識を学んでいただきます。
1年目の在留資格は、基礎的な修得を目的としているため、『技能実習1号』となります。

2年目・3年目の技能実習

1年目の実習修了時までに技能検定試験に合格し、技術・技能・知識が一定レベル以上に達していることが証明された実習生は、次のステップとなる『技能実習2号』という在留資格が得られ、更に2年間の実習が継続できます。

4年目・5年目の技能実習

技能実習2号の資格で規定年数を迎えた実習生は、帰国することもできますが、以下のa~dの条件を満たしていれば、次の『技能実習3号』の在留資格が与えられ、更に2年間の実習を継続することができます。

  1. 実習生が決められた技能検定試験に合格する
  2. 監理団体と受入企業が優良認定されている
  3. 実習継続が許される職種である
  4. 1ヶ月以上一時帰国をして、再度入国する

帰国して現地企業で活躍international

帰国した技能実習生は、日本で修得した技術・技能・知識を十分に活かして、現地企業へ就職したり、海外の現地法人に就職したりと、活躍の場を拡げることができます。当初の目的だった、母国の繁栄に貢献することができます。

技能実習生の受入れ枠の制限limit

技能実習生を受け入れを検討する場合は、受入れ人数の制限あるため、予め確認しておくことが必要です。(下表参照)

  1. 常勤職員数とは、企業全体の職員数ではなく、事業所別での職員数となります。
  2. 常勤職員数の確認は、ハローワーク発行“事業所別被保険者台帳照会”にて確認をお願いいたします。
受入企業の常勤職員数 実習生の人数
301人以上 常勤職員×5%
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
1人~30人 3人

技能実習制度の相関図system

技能実習制度

技能実習生 受け入れまでの流れflow

受け入れまで