本制度は、法務省、厚生労働省および、認可法人 外国人技能実習機構等の指導の下、日本の優れた技術、技能そして知識を開発途上国の技能実習生に移転するために運用されている制度です。 技能実習生は、日本にて3年間の実習(技能実習1号・2号)が可能です。なお2017年より、優良な監理団体そして実習実施者(受け入れ企業)に限り、5年間(技能実習3号)の受け入れも可能となりました。
技能実習生は受入れ企業で最長5年間、技能実習に努めることができます。
入国後講習の後には、技能実習生は受入れ企業に配属されます。仕事をしながら、技能・技術・知識を学んでいただきます。
1年目の在留資格は、基礎的な修得を目的としているため、『技能実習1号』となります。
1年目の実習修了時までに技能検定試験に合格し、技術・技能・知識が一定レベル以上に達していることが証明された実習生は、次のステップとなる『技能実習2号』という在留資格が得られ、更に2年間の実習が継続できます。
技能実習2号の資格で規定年数を迎えた実習生は、帰国することもできますが、以下のa~dの条件を満たしていれば、次の『技能実習3号』の在留資格が与えられ、更に2年間の実習を継続することができます。
帰国した技能実習生は、日本で修得した技術・技能・知識を十分に活かして、現地企業へ就職したり、海外の現地法人に就職したりと、活躍の場を拡げることができます。当初の目的だった、母国の繁栄に貢献することができます。
技能実習生を受け入れを検討する場合は、受入れ人数の制限あるため、予め確認しておくことが必要です。(下表参照)
受入企業の常勤職員数 | 実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員×5% |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
1人~30人 | 3人 |