特定技能制度とは
特定技能制度の概要
特定技能制度は、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている16業種の特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格を指します。
特定技能で就労可能な16の業種
特定技能で就労可能な分野は「特定産業分野」といい、現在16分野です。
分野ごとに在留資格の要件が異なり、特定産業分野以外の分野で就労をすることはできません。
TYPE「特定技能」の種類
特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あります。
特定技能1号

「特定産業分野に属する知識・経験があり、確かな技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となります。
対象となるは16業種で、在留期間の上限は『5年』となり、別の在留資格へ変更しない場合は、帰国が義務付けられます。
※試験により、レベルチェックが実施されます。
特定技能2号

『特定技能2号』は、「特定技能1号」を修了後に移行可能(終了しなくても条件が揃えば移行可)となり、特定産業分野に属する『熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け』の在留資格を指します。
現状は、介護職を除く11分野となっております。
なお、在留期間については、特定技能1号の5年に対して、特定技能2号は上限がなく、要件を満たすと家族帯同も可能となっています。
特定技能 1号・2号の比較
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留可能期間 | 通算上限5年まで | 無期限 |
家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
必要とされる技能 |
技能実習を良好に終了している or 特定技能1号評価試験合格 |
特定技能2号評価試験合格 and 各分野で定められた実務経験 |
日本語レベル |
生活・業務に必要な日本語力を試験で確認 (日本語能力試験 N4 以上) |
試験での確認なし |
対象分野 |
16分野 (介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業) |
11分野 (介護以外) |
支援の有無 |
受け入れ機関、 もしくは登録支援機関による支援が必須 |
支援が無用 |
MERIT企業が「特定技能外国人」を採用するメリット

特定技能は、外国人労働者が(単純労働含む)幅広い業務に従事することが認可されているため、単純労働が認められている資格が在留資格者のみであった点を緩和することができ、また、学歴や知見・経験に於ける外国人のハードルを低くすることができ、人材確保に拍車をかけることができるようになりました。
POINT企業が『特定技能外国人を採用する方法』は3つ
01.
「技能実習」→
在留資格「特定技能」に移行へ

『技能実習』から在留資格『特定技能』へ変更が可能であることで、ステップアップさせたい技能実習生に移行手続きを勧める。また、異業種への転職が可能に。
02.
在留資格「留学」→
「特定技能」に切り替えて採用する

在留資格「留学」→ 「特定技能」に切り替えて採用する。在留資格『留学』の外国人を『特定技能』へ切り替えて採用する。特定技能であれば、学歴などの関連性が不要となるため、在留資格の取得のハードルが下がるメリットあり。
03.
各国の認定送り出し機関から
採用する

登録支援機関であるサクラケアネットを通して、各国の認定送り出し機関から特定技能外国人を採用することも可能です。希望する職種、経験等をヒアリングの上、入国及び配属迄の手続き等をサポートさせていただきます。