2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている14業種の特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格を指します。
特定技能1号 | 特定技能2号 |
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「特定産業分野に属する知識・経験があり、確かな技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となります。対象となるは14業種で、在留期間の上限は『5年』となり、別の在留資格へ変更しない場合は、帰国が義務付けられます。 ※試験により、レベルチェックが実施されます。 |
『特定技能2号』は、上記「特定技能1号」を修了後に移行することができる、特定産業分野に属する『熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け』の在留資格を指します。現状は、「建設業」&「造船・船舶工業」の2分野となり、他産業に於いては今後増設を期待しています。なお、在留期間については、特定技能1号の5年に対して、特定技能2号は上限がなく、要件を満たすと家族帯同も可能となっています。 |
特定技能は、外国人労働者が(単純労働含む)幅広い業務に従事することが認可されているため、単純労働が認められている資格が在留資格者のみであった点を緩和することができ、また、学歴や知見・経験に於ける外国人のハードルを低くすることができ、人材確保に拍車をかけることができるようになりました。
※特定技能2号での受入れできるのが、No.4・No.5の2分野のみ。
外国人が在留資格の「特定技能」を取得するためには、日本語力と技能水準をUPさせる必要があり、『特定技能評価試験』に合格することが前提となります。 ※業種ごとの要件確認必須に
例えば…
直近の在留資格 | 移行先の在留資格 | 要件 |
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技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能評価試験に合格していること |
技能実習2号 | 特定技能1号または技能実習3号 | 技能実習2号について優良の成績を得て、且つ、以下要件を満たしていること
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技能実習3号 | 特定技能1号 | 技能実習計画を満了(満了見込を含む) |
『技能実習』から在留資格『特定技能』へ変更が可能であることで、ステップアップさせたい技能実習生に移行手続きを勧める。また、異業種への転職が可能に。
在留資格『留学』の外国人を『特定技能』へ切り替えて採用する。特定技能であれば、学歴などの関連性が不要となるため、在留資格の取得のハードルが下がるメリットあり。
昨今の感染拡大で登用の機会が減っているものの、今後は、海外現地の人材を確保する。
それぞれの特色を活かし、自社の戦力を確保するための選択肢の1つとして、ご検討ください。